令和01年10月 消費税率引き上げに伴う経理処理(更新)
◎01年9月~10月の経理実務
(原則) 決算月と同様に売掛金、買掛金を計上
9月末時点の、売掛金(売上8%)、買掛金(仕入8%)、未払金(経費8%)
(簡便法)10月以降の帳簿記入で区分
10月以降に、9月以前の売上(売掛)の入金
仕入(買掛)、経費(未払)の支払 をする場合、
→帳簿に、「売上又は仕入の日付」「8%」の旨を記入する
(記入もれと区別するため、10%分は「10%」と記入)
(例外) 上記の区分をしないと、
10月以降の売上入金分は、全て10%(8%分が含まれていても)
10月支払分の仕入税額控除は、全て8%(10%分も)で計算
のように、後日否認されないよう不利な扱いをせざるを得ない
[項目別留意点]
①売上
○商品の販売・・・引渡し(納品)が10月以降 → 10%
・9月中に契約しても、販売(引渡し)が10月以降なら10%
・9月以前の仕入商品を10月以降に販売・・・仕入8%、売上10%
・20日締め(9/21~10/20)の請求書は、
9/20~30分は8% 10/1~20分は10% に区分して記入
○サービス・・・・仕事(役務の提供)の完了が4月以降 → 10%
・9/21~10/20の役務の提供でも、区分せず、1か月分すべて(完了時の)10%
②仕入
・売手が9月出荷基準、買手が10月検収基準の場合
→売手の請求書に記載された税率(8%)により仕入税額控除
*資産の譲渡時期に収益計上→その時点の税率適用
(仕入税額控除は転嫁の制度なので、売手と買手の税率は一致させる)
③経費
・9月にかかった経費を10月に精算 → 8%で計算
・カード払、請求書による翌月払 → 実際に使った日の税率(8%)で計算
④店舗・事務所の家賃、駐車場(オペレーティングリース、レンタル)
(原則)・10月分の賃料 → 9月に払っても10%
・9月分の賃料 → 10月に払っても8%
*収入計上基準(時期)と税率の適用は別判断
(例外)・31年3月以前の契約かつ契約書に「経済事情等により賃料を改定する
ことができる」旨の定めのないもの → 10月以降も8%(経過措置)
⑤リース(ファイナンシャルリース)
[借手]・9月以前の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 8%
・10月以降の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 10%
[貸手]・9月以前のリース譲渡 → リース延払基準を適用した場合
10月以降のリース料収入も8%
⑥保守サービス料
(原則)・保守料金が月額で定められ、月ごとに役務の提供が完了するもの
→年間契約で、1年分前払(前受金)しても、10月以降の月分は10%
(例外)・コピー機メンテナンス料等年額で定められ(年単位契約)、中途解約しても
返還しないもの
→ 9月以前に1年分収益計上したものは 8%
⑦短期前払費用
*損金算入の時期にかかわらず、9月分まで8%、10月分以降10%で仕入税額控除
(損金処理と税率適用は別)
(例)31年1月~12月の保守料金 年払
→31年1~9月分は8% 01年10~12月分は10%
(注)支払時に仕入税額控除できるが、9月までは8%分しか控除できない
01年9月期 保守料(1~12月分) 1,302,000円 (8%) / 現金 1,302,000円
01年9月期 保守料(10~12月分) 330,000円 (10%) / 保守料 330,000円 (8%)
⑧定期券
・9月までに購入分は8%
(9月給料支払時の通勤手当 → 9月中に購入する定期代なら8%
10月に 購入する定期代なら10%)
(注)スイカ・・・チャージ時点ではなく、履歴を印字して使用時の税率で計算
するのが原則(手間を省略すると9月チャージ分は8%)
⑨公共料金(電気・ガス・水道・電話)
・10月末までの検針等で料金が確定するもの → 8%
(実務的には、おおむね10月支払分まで8%)
(原則) 決算月と同様に売掛金、買掛金を計上
9月末時点の、売掛金(売上8%)、買掛金(仕入8%)、未払金(経費8%)
(簡便法)10月以降の帳簿記入で区分
10月以降に、9月以前の売上(売掛)の入金
仕入(買掛)、経費(未払)の支払 をする場合、
→帳簿に、「売上又は仕入の日付」「8%」の旨を記入する
(記入もれと区別するため、10%分は「10%」と記入)
(例外) 上記の区分をしないと、
10月以降の売上入金分は、全て10%(8%分が含まれていても)
10月支払分の仕入税額控除は、全て8%(10%分も)で計算
のように、後日否認されないよう不利な扱いをせざるを得ない
[項目別留意点]
①売上
○商品の販売・・・引渡し(納品)が10月以降 → 10%
・9月中に契約しても、販売(引渡し)が10月以降なら10%
・9月以前の仕入商品を10月以降に販売・・・仕入8%、売上10%
・20日締め(9/21~10/20)の請求書は、
9/20~30分は8% 10/1~20分は10% に区分して記入
○サービス・・・・仕事(役務の提供)の完了が4月以降 → 10%
・9/21~10/20の役務の提供でも、区分せず、1か月分すべて(完了時の)10%
②仕入
・売手が9月出荷基準、買手が10月検収基準の場合
→売手の請求書に記載された税率(8%)により仕入税額控除
*資産の譲渡時期に収益計上→その時点の税率適用
(仕入税額控除は転嫁の制度なので、売手と買手の税率は一致させる)
③経費
・9月にかかった経費を10月に精算 → 8%で計算
・カード払、請求書による翌月払 → 実際に使った日の税率(8%)で計算
④店舗・事務所の家賃、駐車場(オペレーティングリース、レンタル)
(原則)・10月分の賃料 → 9月に払っても10%
・9月分の賃料 → 10月に払っても8%
*収入計上基準(時期)と税率の適用は別判断
(例外)・31年3月以前の契約かつ契約書に「経済事情等により賃料を改定する
ことができる」旨の定めのないもの → 10月以降も8%(経過措置)
⑤リース(ファイナンシャルリース)
[借手]・9月以前の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 8%
・10月以降の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 10%
[貸手]・9月以前のリース譲渡 → リース延払基準を適用した場合
10月以降のリース料収入も8%
⑥保守サービス料
(原則)・保守料金が月額で定められ、月ごとに役務の提供が完了するもの
→年間契約で、1年分前払(前受金)しても、10月以降の月分は10%
(例外)・コピー機メンテナンス料等年額で定められ(年単位契約)、中途解約しても
返還しないもの
→ 9月以前に1年分収益計上したものは 8%
⑦短期前払費用
*損金算入の時期にかかわらず、9月分まで8%、10月分以降10%で仕入税額控除
(損金処理と税率適用は別)
(例)31年1月~12月の保守料金 年払
→31年1~9月分は8% 01年10~12月分は10%
(注)支払時に仕入税額控除できるが、9月までは8%分しか控除できない
01年9月期 保守料(1~12月分) 1,302,000円 (8%) / 現金 1,302,000円
01年9月期 保守料(10~12月分) 330,000円 (10%) / 保守料 330,000円 (8%)
⑧定期券
・9月までに購入分は8%
(9月給料支払時の通勤手当 → 9月中に購入する定期代なら8%
10月に 購入する定期代なら10%)
(注)スイカ・・・チャージ時点ではなく、履歴を印字して使用時の税率で計算
するのが原則(手間を省略すると9月チャージ分は8%)
⑨公共料金(電気・ガス・水道・電話)
・10月末までの検針等で料金が確定するもの → 8%
(実務的には、おおむね10月支払分まで8%)