マイナンバーについて
マイナンバーについて
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)の通知カードが、各個人(世帯ごと)の住民票の住所に郵送される予定です。
① 通知カードをなくしたり、捨てたりしないよう従業員の方々への周知をお願いします。
② 住民票の住所と実際の住所が一致していない方がいる場合は、平成27年10月5日までに一致
させて頂くよう周知をお願いします。
マイナンバーの利用は、平成28年からですが、実務的には平成27年分の給与所得の年末調整の際に記入して頂く「平成28年分 扶養控除申告書」に本人及び扶養親族のマイナンバーを記入して頂くことになります。
【留意事項】
① 利用目的の明示
源泉徴収票作成事務
② 本人確認(A又はB)
A:個人番号カード(市区町村にあらためて申請して交付を受ける写真付のカード)
B:通知カード + 運転免許証又はパスポート(従来からの雇用関係で本人であることが
明らかな場合は不要)
佐藤好昭税理士事務所
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)の通知カードが、各個人(世帯ごと)の住民票の住所に郵送される予定です。
① 通知カードをなくしたり、捨てたりしないよう従業員の方々への周知をお願いします。
② 住民票の住所と実際の住所が一致していない方がいる場合は、平成27年10月5日までに一致
させて頂くよう周知をお願いします。
マイナンバーの利用は、平成28年からですが、実務的には平成27年分の給与所得の年末調整の際に記入して頂く「平成28年分 扶養控除申告書」に本人及び扶養親族のマイナンバーを記入して頂くことになります。
【留意事項】
① 利用目的の明示
源泉徴収票作成事務
② 本人確認(A又はB)
A:個人番号カード(市区町村にあらためて申請して交付を受ける写真付のカード)
B:通知カード + 運転免許証又はパスポート(従来からの雇用関係で本人であることが
明らかな場合は不要)
佐藤好昭税理士事務所